7月初旬、調査捕鯨で捕獲された鯨の肉を
青森市の運送会社から盗んだとして
窃盗、建造物侵入の罪に問われた
グリーンピース・ジャパンのメンバーと元メンバーの2人の
控訴審判決が仙台高裁で下された
青森地裁の懲役1年、執行猶予3年を支持し
両被告の控訴を棄却した
一応判決前に両被告は無罪主張を撤回しているものの
その内容は
無罪だという気持ちは今もあるが、現実的な主張をして
成果を得るほうが良い。ただ目的は不正の告発であり、
通常の窃盗より軽い刑とすべきだ
というもの
この件に関して、国連人権理事会の意見書は
市民が不正を調査し疑惑を裏付ける証拠を明らかにする
権利を侵害している
と、肯定的
でも、こういう犯罪行為を他にも積極的に認めてたっけ ?
国連人権理事会って
時に、目的の為には手段を選ばないこともある
ただその責任は負うべき
正義を掲げるのなら尚更の事