道交法第27条 「 追いつかれた車輌の義務 」

道交法第27条

「 追いつかれた車輌の義務 」

2車線以上の道路で

後続車が接近してきた場合、法廷速度未満で走っている先行車は

道交法第27条「 追いつかれた車輌の義務 」によって

進路を譲らなくてはならない

 

本当に法廷速度 -10km/h とかで走ってる車が

最近増えたからなあ

これはある程度広めとかなあかんのと違う ?

煽り運転は勿論よくないんだけど

こっちが急いでいると、つい煽り気味になったりするからなあ

正直、さっさと譲ってほしいんだわ