4月、5月、6月の 3カ月分の給料で

未だに健康保険料、厚生年金保険料が

4月、5月、6月の 3カ月分の給料で

決められていることに納得がいかない

年間の給料で出せばええんちゃうの ?

何故 ?

2等級以上の差が生じた場合には

随時変更されるとはいうものの

元々の4月、5月、6月の 3カ月分の給料で

という理由がよく分からんのだ