ポケットに生ごみは暴行罪じゃないの ?

大阪から北海道へと

旅行に来ていた夫婦が

宿泊施設で口論となり

エスカレート

ついに夫が妻の顔面に

枕や布団を投げつけてしまい

夫は警察に現行犯逮捕されてしまった

 

口論の原因は

妻が夫のポケットに

生ごみを入れたことだとか

 

え ?

これって、妻の方は逮捕されないの ?

着衣を強く引っ張ったり、とか

お茶や水を相手に掛けたり、とかでも

場合によっては立派な暴行罪になるとか

聞いたことがあるんだけど

どういう経緯で妻が

そんなことをやったのか迄は分からないけど

ポケットに生ごみを入れるのんは

暴行罪にはならへんの ?