とあるお礼に和菓子を
送ろうと某菓子店舗さんへ
菓子を送って頂く際に
手紙を同封してもらおうと
お店の人にお願いすると
封をしてあるものはお受けできません
と・・・oh !
添付する手紙の内容が
荷物に関連する簡易な内容で
封のされていないもの、でないと
駄目らしい
何故駄目なのか ? というと
郵政法に抵触するから
手紙は日本郵便株式会社のみが
配達できるもの、と
郵政法に定められている
というのがその理由
まあ、でもねえ実情や
庶民感覚からすると
手紙くらいは、よくない ?
せめて切手を貼れば O.K. くらいに
変えられんものかね ?